当院におけるMR等活動について
当院におけるMR・MS・企業営業活動のあらまし
厚生労働省 医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインについて
医薬品等の広告については、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)等の関連法令及び「医薬品等適正広告基準」(平成29年9月29日付け薬生発0929第4号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)等に基づき、都道府県等を中心として監視指導を行っていただいている。 こうした中、近年、医療用医薬品に関する販売情報提供活動において、証拠が残りにくい行為(口頭説明等)、明確な虚偽誇大とまではいえないものの不適正使用を助長すると考えられる行為、企業側の関与が直ちに判別しにくく広告該当性の判断が難しいもの(研究論文等)の提供といった行為が行われ、医療用医薬品の適正使用に影響を及ぼすおそれが懸念されている。 このような状況を踏まえ、今般、販売情報提供活動において行われる広告又は広告に類する行為を適正化することにより、保健衛生の向上を図ることを目的として、別添のとおり「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」を策定したところである。 ついては、貴管下関係業者、関係団体等に対し周知を行うなど適切にお取り計らいの上、医療用医薬品の販売情報提供活動に係る監視指導について格段の御配慮をよろしくお願いしたいと考えています。
対象各社
当院では各社MONITAROへの登録をお願いしております。登録必要な企業は次の通りとさせていただいております。
製薬・製薬原料・化学・工業・医薬品・試験研究・包装容器・滅菌殺菌・調剤機器・電子カルテ・医療情報ベンダー・医療機器・医療材料・酸素等医療用ガス・窒素・アルゴン等研究用ガス・研究用器具・分析機器・消毒殺菌デバイス・電子部品・RPA等データマイニング・医療安全・化学薬品安全・ホルマリン等管理・医薬品卸・医療材料卸・印刷等業者・アピアランスケア関係・がん治療関係企業等
初回訪問での対応はこの限りではありませんが、継続的対応が必要な場合は登録をお願いします。
薬剤部長